会員各位
一般社団法人日本作業療法士協会
会長 山本伸一
令和7年度補正予算(2025年12月16日閣議決定)において、医療・介護等の賃上げ・物価高騰対策として「医療・介護等支援パッケージ」に約1.36兆円が盛り込まれ、令和7年12月から令和8年5月までの6か月間、作業療法士を含む医療従事者はプラス3%、介護・障害福祉従事者は月額1万円の上乗せを目指した支援が実施されることとなりました。
この賃上げの支援は各施設からの申請により支給されることとなっています。所属施設の要件等を確認いただき、ご所属の部門管理者、経営者や事務部門に対して、本施策への申請および、作業療法士が確実に賃上げ対象に含まれるよう、積極的な働きかけをお願いいたします。 また、令和7年度補正予算における措置を土台としながら、令和8年度診療報酬改定においてはベースアップ評価料の見直し、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の臨時改定では処遇改善加算の対象拡大が図られることとなっています。
日本作業療法士協会では、日本理学療法士協会、日本言語聴覚士協会と緊密に連携し、行政や立法府に向けてリハビリテーション専門職の処遇改善を求める多くの渉外活動を重ねてまいりました。今回の支援施策や報酬改定はこれらの要望の積み重ねが反映されたものと受け止めております。当会として引き続き作業療法士の地位の向上と処遇改善に向けて取り組んで参りますので、会員の皆様におかれましては、厚生労働省や都道府県等からの通知等を注視いただき、施策がご自身の処遇に反映されるよう積極的な働きかけをいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 今後も情報がありましたら、都度ご連絡をさせていただく予定です。
参考
公式発表情報
1.「医療・介護等支援パッケージ」の着実な執行による 医療・介護・障害福祉現場への支援(第15回経済財政諮問会議資料 内閣府ホームページ)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/2025_shiryo06.pdf
2.令和7年度厚生労働省補正予算案の概要(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/index.html
令和7年度補正予算案の主要施策集
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25hosei/dl/25hosei_20251128_01.pdf
3.令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について(介護保険最新情報Vol.1454)
https://www.mhlw.go.jp/content/001623447.pdf
4.「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」 の送付について(介護保険最新情報Vol.1462)
https://www.mhlw.go.jp/content/001637153.pdf
令和7年度補正予算案の主要施策集より、賃上げに関する主な事項の抜粋
1.医療分野(主要政策集 P.3,4)
支援額
| 病院* | 有床診療所 | 無床診療所 | 訪問看護ステーション |
| 1床あたり 賃金分 8.4万円 物価分 11.1万円 | 1床あたり 賃金 7.2万円 物価 1.3万円 | 1施設あたり 賃金 15.0万円 物価 17.0万円 | 1施設あたり 賃金 22.8万円 物価 (介護より) |
*救急車受入件数、全身麻酔手術件数又は分娩取扱数による加算あり
支給方補
医療機関から都道府県に申請、国の交付決定により都道府県から支給。 病院に対しては国からの直接執行を予定。
2.介護分野(主要政策集P.12)
支援額
①介護従事者に対する幅広い賃上げ支援 1.0万円
※ 対象は、処遇改善加算の対象サービスについては加算取得事業者、対象外サービス(訪問看護、訪問リハ、ケアマネ等)については処遇改善加算に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者。
②生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ 0.5万円
③職場環境改善に取り組む事業者への支援(人件費に充てた場合、介護職員に対する0.4 万円の賃上げに相当)
支給方法
介護事業所より都道府県に申請(計画書を提出)、都道府県より交付。(実績報告書の提出)
※サービスごとに交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給
注意:
申請期限・実績報告期限が都道府県により異なります。都道府県の申請手続きおよび期限についてご確認ください。
3.障害福祉分野(主要政策集 p.23)
支給額
障害福祉従事者に対する幅広い賃上げ支援 1.0万円
※ 対象は、処遇改善加算の対象サービスについては加算を取得し取組を推進する(又は見込み)事業者、対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者。
支給方法
障害福祉サービス事業所より都道府県に申請(計画書を提出)、都道府県より交付。(実績報告書の提出)
※サービスごとに交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給
注意:
申請期限・実績報告期限が都道府県により異なります。都道府県の申請手続きおよび期限についてご確認ください。
